MS法人設立失敗事例
MS法人設立失敗事例
MS法人設立・運営失敗事例1
MS法人を設立した院長先生は,
医療事務をMS法人に委託し,報酬をMS法人に支払うことで所得を分散させるという方法を取ることがよくある。
その場合,
クリニックや医院に所属している従業員のうちの一定数を,MS法人に転籍させたい,
というケースが多い。
この転籍がないと,
MS法人が受任した業務を担当する従業員がいないことになり,
委託の報酬をMS法人に支払う根拠が無くなってしまうからである。
しかし,このような場合に転籍拒否ということがよく発生する。もし合意が取れなければ単純にMS法人だけ設立して、
カラのMS法人だけ出来上がるということになってしまい、その結果、設立費用、管理コストが無駄になる
MS法人設立・運営失敗事例2
違法な営業をしてしまうか、そもそも許認可を取れずにMS法人が小規模なMS法人になって利益があまり抜けづらいようなMS法人なってしまう
■人材紹介業・人材派遣業
・入り口を別にしてほしいと言われるケース
・1住宅と事務所を別にしてほしいと言われるケース
⇒別に物件を借りるしかないので、余計なコストが発生する
※マンションの一室を借りて事務所として使う場合に、「居住用」と書かれた賃貸契約書になってしまうと認められない。実際に許可を取る前に立入検査がある。
■医療機器のレンタルリースというような事業をMS法人で行う場合
・医療機器の販売賃貸業の届出が必要
・保健所の許可が必要…立入検査が実際にある
・人の要件…医師、歯科医師、薬剤師、医療機器販売賃貸業者、3年以上の勤務経験
・自宅と独立した事務所、保管所
参考高度医療機器の申請をしようと、医師・歯科医師の要件を満たす院長先生を管理者にしようとしたが、医療機器の販売賃貸業の管理者についてはMS法人で常勤をしている方でないと申請できない。院長先生はクリニックの方に常勤なので、MS法人の方ではこの高度医療機器が取れないということになりうる。
参考人材派遣業の許認可で許可を取らずにやったケース。
⇒労基署の立入がクリニックとMS法人にたまたまあったことによって発覚し、そのMS法人の名称が公表されて、MS法人を潰さざるを得なくなったという事例
MS法人設立・運営失敗事例3
医療法人とMS法人の役員の兼任というものが認められてないので、MS法人の役員は医療法人の役員とは全く違う方を選任する必要が出てくる。
医療法人は、理事3名監事1名を選任する必要があるが、医療法人の方が売り上げが出るのでここから給与をもらった方が節税としては手っ取り早い。
なので、医療法人の方に当て込める親族を当て込む、そうするとMS法人に当て込める親族の方がいなくなり、結果、MS法人を処分せざるを得なくなったケース
MS法人設立・運営失敗事例4
そもそも医療法人に加えてMS法人を作るべきではなかったという事例。
・医療法人である程度の節税の目的は達成できる状況下で、MS法人を別に作る必要が本当にあったのかというケース
・クリニックの年商規模から、節税のメリットと天秤にかけると個人クリニック+MS法人の方が税務的なメリットも享受できると言うことで、こちらの形態の方がよかった、という場合