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MS法人設立コラム

MS法人設立コラム

Q:個人病院の院長とMS法人の社長と兼任できますか?

⇒行政通達上では兼務は望ましくないとされておりますが、現実的には兼務されているケースが多いようにお見受けしております。


Q:個人病院と、MS法人の社長が院長だと利益が相反する。委託するにしても院長が、あなたの会社に委託というのはおかしくないですかと言われるようなことはないですか?

⇒法律の規制としては、非営利的な活動をしてほしい、つまり先生のところと直接取引すると利益が相反するから駄目ですという明確な規定は、医療法人にはありますが、個人病院の場合には明確な規定がないのが正直なところです。法の趣旨としてそういうことも避けてほしいと言われているのですが、明確に禁止する規定がないのです。



Q:医療法人の役員というのは医療法人の理事ということでよろしかったでしょうか?

⇒その通りです。理事以上の方を役員と捉えています。その方とMS法人、例えば理事の中に奥様が入っているケースが多いと思いますが、その理事の奥様がMS法人の社長になることが原則としては不可ということです。

Q:院長でも理事じゃなければ、それはMS法人(の役員)ができると言うことですか?

⇒現実的には可能かと存じます。

クリニックの場所に株式会社の本店を、登記を置いてもいいのか。

⇒結論から言うとダメ。たとえ登記を置くだけであってもダメとされています。医療法人もしくはクリニックについては公共性の高い団体なので営利法人がクリニック内にあると、無償で使っているということがある意味利益配当とみなされる。

後で発覚してしまったら、そのMS法人の登記を別に移してほしいと言われ、医療法人を設立する際にそれがもし発覚したら、設立の認可申請の取下げを求められます。

在宅診療を201号室でクリニックを経営しているような場合、杉並区○○町○○番地までは一緒で、この号室だけ違うような場合、にはどうか。

⇒部屋番号が違い、かつ入口が別であれば OK

個人の病院でもMS法人を立てる時に同じ病院内ではダメということですか?

⇒そういうことです。

医療法人じゃなくても個人の病院でも同じ事ですか?
⇒はい、同じでございます。
ただ、やっている先生はいらっしゃるかもしれません。発覚してないだけでしょう。なお、医療法人を立てる際に個人クリニックの中に登記を置いていることが発覚するケースが多い状況です。

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